消費者金融と貸金業法の制限

消費者金融は貸金業法に制限されます。この貸金業法が定める事は大きく分けて3つあります。ひとつは総量規制、そして上限金利の引き下げ、最後に貸金業者に対する規制の強化です。


【消費者金融が制限される貸金業法】

総量規制とは「収入の3分の1以上の借入があるものに貸し付けを行ってはいけない」というものです。また、貸金業者からの借入れを行う場合は少額の借入れであっても収入証明書の提出が必要です。(関連ページ⇒借入に必要な書類)銀行系が運営するカードローンなどでは少額の借入の場合は収入証明書の提出が免除される事があります。また、収入の全くない専業主婦に対する貸付も禁止されます。これも銀行であれば、配偶者の条件次第で少額の貸付が可能になります。このような事は、利用者も制限される一方でリスクから守られているという一面もあります。


【総量規制の例外】

また消費者金融における総量規制の例外では、借り換えなどにより明らかに利用者が有利な金利、契約内容であれば貸し付けを許可する事があります。上限金利は貸金業法が施行される前は29.2%であったのが、15%~20%に改定されました。これにより、グレーゾーンは撤廃され利用者は高額な利息を支払うリスクが大幅に減少しました。