消費者金融の登録番号の見方

消費者金融はその実態の把握や経営の健全性を高めるために、登録制度が適用されています。貸金業規制法によって定められた登録番号がなければ営業できないことになっています。また登録番号を見れば経営状態の一部を垣間見ることができますので、利用する際の判断に使える情報となります。消費者金融のような貸金業者はHPや広告などに記載することが義務付けられていますので、DMなどで記載されていない業者は違法である可能性が高く、記載されていても正規の番号の表示と違っていればまた怪しむべきです。


<登録番号の見方とは>

消費者金融のような貸金業者は、登録によって財務局長や都道府県知事から登録番号が与えられます。この番号はかならず広告に記載しなければなりませんので、正規の消費者金融であれば記載しています。「都(2)第◯◯◯号」などがそれにあたりますが、「都」の部分は「東京都」を表しますので他の都道府県であれば変わります。高知であれば「高知県知事(2)第◯◯◯号となるわけです。財務局長となっている場合には複数の営業所を他県にまたがって持っているということになります。また(2)(3)などは更新回数を表します。大きい数字になるほど更新を重ねていることになりますので、長く経営している消費者金融であるといえ、健全ではないかと予想することが出来るのです。