消費者金融と利息制限

消費者金融という名前をきくと、少し前の時代の高い金利のイメージかあまりよくは思わない人も多いと思います。しかし消費者金融をはじめとした多くの金融機関は今、利息制限法によって設定できる利息が制限されています。


消費者金融の金利が借入額で変わる理由

この利息制限法によって、消費者金融をはじめとした各種金融機関では借入額に対する利息の上限というのは明確に決まっています。関連ページ⇒低金利
もちろん会社側も法律ぎりぎりの最高金利で貸しているわけではありませんが、場合によっては過払い請求などのチャンスになるので覚えておいて損はありません。例えば10万円以下の借入に対して貸金業が設定できる金利は20%が最大です。この借入額が10万円以上になると18%、100万円以上なら15%といった具合に借入額に対して逆比例していくように出来ており、これを超えた分の利息は法的に無効だと言われています。


利息制限の例外

ここで気になるのが遅延損害金は利息制限に引っ掛からないのか、という事ですが遅延損害金には遅延存在金専用の利息制限が実は存在します。これは通常の利息制限の1.46倍が上限と定められており具体的には10万円以下の借入に対する延滞損害金は20%の1.46倍で29.2%となっており、これらの法に制限されて消費者金融は運営しています。